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危険物取扱者乙種
■ 受験の手引き火災または爆発を起こしやすい物については、「消防法」によってその製造・貯蔵・取り扱いについての種類や技術上の基準などの、規定が定められています。この法の目的は、危険物による火災・爆発を予防し、被害を軽減してそれによって広く社会の公共の福祉の増進に資することです。
危険物を取り扱う一定の製造所・貯蔵所・取扱所(製造所等)の所有者・管理者・占有者(所有者等)は、消防法第13条により、「甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者で、6月以上の実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定めなければならない」と規定されています。
このように、危険物を取り扱う製造所において、危険物取扱者の責務は重要なものといえます。
危険物取扱者試験を受験される方は、必要とされる知識をマスターし、試験に合格するため、受験に向けての学習を進めていただきたいと思います。合格された折には、法の目的に沿って、社会に活躍していただければと思います。
消防法第13条の3により、「危険物取扱者試験」は、「危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識および技能について行う」と規定されています。
危険物取扱者の免状は、「甲種」、「乙種」および「丙種」の3種類があり、免状ごとに取り扱うことのできる危険物の種類が分かれています。
「甲種」の免状を取得すると、すべての危険物の取扱ができます。
「乙種」の場合は、第1類から第6類までの危険物のうち、免状を取得した類の危険物の取扱ができます。
ガソリンをはじめとする危険物第4類品種がもっとも多く、広い範囲で取り扱われているので、この類の免状取得者が多数を占めています。「乙種第4類」の試験に合格し、免状の交付を受けた者は、危険物第4類について、取扱いと取扱作業の立会いができます。また、さらに6ヵ月の実務経験を得ると、危険物第4類の保安監督者になることができます。
また、「丙種」の免状取得者は、ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油および引火点が、130℃以上のものに限る)、第4石油類および動植物油類についての取扱ができます。
これら、免状の区分を表にすると、次のようになります。
| 区 分 | 取り扱う危険物 |
| 甲 種 | 第1類から第6類までのすべての危険物 |
| 乙種第1類 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、過酸化物、過マンガン酸塩類などの酸化性固体 |
| 乙種第2類 | 黄りん、硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉など可燃性固体 |
| 乙種第3類 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りんなどの自然発火性物質および禁水性物質 |
| 乙種第4類 | 特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類など引火性液体 |
| 乙種第5類 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ニトロン化合物など自己反応性物質 |
| 乙種第6類 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸、濃硝酸などの酸化性液体 |
| 丙 種 | ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油および引火点130℃以上のものに限る)、第4石油類、動植物油類 |
(1) 受験資格
(1) 「甲種」
次に該当する者が受験できます。
・ 学校教育法による大学、短期大学、もしくは高等専門学校において化学に関する学科もしくは課程を修めて卒業した者、または大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者、博士等の学位所持者、専門学校卒業程度検定試験合格者、工業教科の高校教員免許状所持者など。
・ 「乙種」免状の交付を受けた後、2年以上製造所等で実務経験を有する者(実務経験の期間は、2つ以上の製造所等を合算することができます。)
(2) 「乙種」・「丙種」
・ 受験資格については制限がなく、男女、年齢問わず誰でも受験することができます。
(2) 実務経験について
(1) 「甲種」
・ 学校教育法による大学、短期大学もしくは、高等学校専門学校において化学に関する学科もしくは課程を修めて卒業した者、またはこれと同等以上の学力を有すると都道府県知事が認定した者については、危険物取扱いの実務経験は必要ありません。
・ 「乙種」免状を保有し、所定の実務経験を有する者が、「甲種」試験を受験しようとする場合の実務経験は、製造所における実務経験に限るものとし、事業主の証明書が必要です。
(2) 「乙種」・「丙種」
・ 実務経験の必要はありません。
(1) 「甲種」
(1) 物理学及び化学・・・大学の一般教育課目程度です。
学習ガイド
イ) 危険物の取扱作業に関する保安に必要な物理学
ロ) 危険物の取扱作業に関する保安に必要な科学
→ イ、ロともに危険物の取扱い、保安監督をするために必要な知識です。
ハ) 燃焼および消化に関する理論
→ 各種消化設備の構造、機能、使用方法および維持管理方法に関する一般的な
基礎知識です。
(2) 危険物の性質並びに火災予防及び消化の方法
・・・下記のイは大学の一般教育科目程度です。ロ、ハ、ニ、ホは乙種危険物試験の同種の科目と同程度か、同程度以上の知識です。
イ) すべての種類の危険物の性質に関する概論
→ 危険物の範囲、類別、品名、危険物を一括して共通する性質および他の物質との
比較、各種の総括的な性質、各類相互の比較、関連性等についての高度な知識と
します。
ロ) 危険物の類ごとに共通する特性
→ 危険物の類ごとの範囲、類別、品名、共通の物理的・化学的性質および危険性に
ついての知識です。
ハ) 危険物の類ごとに共通する火災予防および消化の方法
→ 危険物の類ごとに共通する特性に基づく火災等の事故の発生および拡大を防止する
ための方法、注意事項、消化の方法についての知識です。
ニ) 品名ごとの危険物の一般性質
→ 危険物の品名ごとの範囲、品名に属するものの名称、物理的、化学的性質および
危険性についての知識です。
ホ) 品名ごとの危険物の火災予防および消化の方法
→ 品名ごとの一般的性質に基づく火災等の事故の発生および拡大を防止するための
方法、注意事項および消化の方法等についての知識です。
(3) 危険物に関する法令
・・・危険物取扱者の責務を果たすのに必要な程度の知識です。
イ) 消防法
ロ) 危険物の規制に関する政令
ハ) 危険物の規制に関する規則
(2) 「乙種」
(1) 基本的な物理学及び基礎的な化学(略して「物理・化学」)
・・・ 高等学校卒業程度の知識です。
イ) 危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎的な物理学
ロ) 危険物の取扱に関する保安に必要な基礎的な化学
ハ) 燃焼及び消化に関する基礎的な理論
(2) 危険物の性質ならびにその火災予防及び消化の方法(略して「各論」)
・・・高等学校卒業程度の知識です。
→ 危険物の範囲、類別、品名、共通する性質およびほかの物質との比較、各類の総括的な性質、相互の比較、関連性等の知識です。
ロ) 第1類から第6類までのうち受験に係る類の危険物に共通する特性
ハ) 第1類から第6類までのうち受験に係る危険物に共通する火災予防および消化の方法。
ニ) 受験に係る類の危険物の品名ごとの一般性質
ホ) 受験に係る類の危険物の品名ごとの火災予防および消化の方法
(3) 危険物に関する法令(略して「法令」)
・・・危険物取扱者の責務を果たすのに必要な程度の知識です。
(3)「丙種」
(1) 燃焼及び消化に関する基礎知識
(2) 危険物の性質並びにその火災予防及び消化の方法
イ) 丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の性質に関する基礎知識ロ) 丙種危険物取扱の取り扱うことができる危険物の火災予防および消化の方法
(3) 危険物に関する法令
(1) 試験の方法と形式
・ 危険物取扱試験は、筆記試験です。
・ 「乙種」試験の問題の形式は五肢択一で、マークシート方式です。
・ 問い方は「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」「適当なものはどれか」などです。
(2) 試験の要項
・ 「乙種」試験の試験時間は、2時間です。(ただし、試験科目の一部免除の受験者は、試験時間が短縮されます。)
・ 試験問題は3科目同時に配布されますので、時間の配分を考えてください。
・ 問題用紙と答案カードとは別になっているため、正解欄を塗りつぶすときには番号を間違えないように注意してください。
(3) 出題数および合格基準
「乙種」試験における出題数は、下記の通りで、計35問です。
(1) 「物理・化学」科目 ・・・10問
(2) 「各論」科目 ・・・10問
(3) 「法令」科目 ・・・15問
合格のためには、各科目において、60%以上の正解が必要です
(4) 試験科目の一部免除
・ 「乙種」試験の受験者のうち、受験とする類以外の乙種危険物取扱者免除を有する者は、「物理・化学」と「法令」の2科目が免除されます。
・ 「乙種第1類」または「乙種第5類」の受験者のうち、火薬類取締法に定める免状(火薬類免状)を有するものは、「物理・化学」と「各論」の2科目の一部が免除されます。
・ 試験科目一部免除の受験者は、試験時間が短縮されます。
・ 試験科目一部免除の受験者は、受験手続の際、免除の写しが必要です。
(5) 試験の実施回数と問い合わせ先
危険物取扱者の国家試験は、危険物取扱者の種類ごとに毎年1回以上、都道府県知事の委託を受けて、指定試験期間である(財)消防試験研究センターが実施します。詳細は、消防試験ホームページ研究センター本部または支部にお問い合わせください。
(6) 受験手続
試験期日を決められましたら、受験願書を消防研究センター(本部または支部)、都道府県庁、消防署などで入手し、申請のための必要事項を記入してください。
「乙種」試験の願書提出時に必要な書類等には、次のようなものがあります。
(1) 危険物取扱試験受験願書
(2) 写真2枚
(3) 郵便振替払込受付証明書(受験願書添付用)
(4) 交付を受けている免除の写し(別の種類の危険物取扱者免状、火薬類免状の交付を受けている者のみ)
(7) 受験手数料
「乙種」試験の受験手数料は、3,400円(平成19年度)です。
受験手数料は、所定の振込手数料で郵便局に振り込みます。また、郵便振替払込受付証明書(受験願書添付用)を受験願書に貼り付けます。
(8) 合格発表・免状の交付
多くの地域では、受験者全員に試験結果が通知書で郵送されます。(東京都など、受験日のうちにその場で合格発表される地域があります。)
試験合格者は、免状交付申請書に免状交付手数料を添えて、免状の交付の手続きを行います。(東京都など、受験日のうちに免状の交付の手続きを済ませることができる地域もあります。)
(9) 受験に際しての心構えと注意
最後に受験者が試験に臨むにあたっての心構えをまとめますので、ご参照下さい。
(1) 受験案内に記載された注意書を必ず守ってください。
(2) 試験場へは、途中の交通事情も考えて時間の余裕を見て到着できるようにしましょう。地理に不案内な方は、前もって実地を調べておきましょう。
(3) 受験票、筆記用具類は、忘れないように注意してください。
(4) 問題の問いかけ(正しいか、誤っているかなど)は、よく確認の上、解答してください。
(5) 時間の配分を考えて解答してください。
(6) マークシートの記入の際は、問題番号や解答番号を間違えないように注意してください。
(7) 試験時間は、最大限に利用し、余った時間は解答の見直しなどに使ってください。
(8) 1科目が60点未満であれば、ほかの科目が60点以上であっても不合格となるので、全科目とも60点以上正解をとるように心がけてください。
| 危険物取扱者(甲種) | 危険物取扱者(乙種) | ||
|---|---|---|---|
| - | 更新 | 断りのないものは平成23年の情報 | 断りのないものは平成23年の情報 |
| 1 | 区分 | 国家資格 消防法【総務省】 |
国家資格 消防法【総務省】 |
| 2 | 資格の概要 |
●消防法で定められた危険物の取扱いに必要な資格で,大規模な危険物製造所等では,危険物保安監督者を定めなければなりません。 ●甲種は,危険物保安監督者として,すべての危険物を取り扱うことができます。 |
●消防法で定められた危険物の取扱いに必要な資格で,大規模な危険物製造所等では,危険物保安監督者を定めなければなりません。 ●乙種は,危険物保安監督者として,免状に該当する危険物を取り扱うことができます。 *第1類:酸化性固体,*第2類:可燃性固体, *第3類:自然発火性物質及び禁水性物質, *第4類:引火性液体, *第5類:自己反応性物質,*第6類:酸化性液体 |
| 3 | 受験資格 | 一定の学歴もしくは一定の実務経験が必要 (実務経験:乙種免状所持者で危険物製造所等における実務経験が2年以上の者) |
制限なし |
| 4 | 受験者数(平成22年) | 20,533名 | 計 321,576名 *第1類:15,166名 *第2類:14,576名 *第3類:15,426名 *第4類:243,230名 *第5類:15,682名 *第6類:17,496名 |
| 5 | 合格率(平成22年) | 32.9% | 計41.3% *第1類:68.4% *第2類:68.8% *第3類:68.1% *第4類:32.5% *第5類:70.7% *第6類:68.1% |
| 6 | 試験の概要 |
●科目は次の3科目(計45問) (1)危険物に関する法令(15問),(2)物理学及び化学(10問),(3)危険物の性質並びにその火災予防及び消火方法(20問) ●すべて五肢択一 |
●科目は次の3科目(計35問) (1)危険物に関する法令(15問),(2)基礎的な物理学及び基礎的な化学(10問),(3)危険物の性質並びにその火災予防及び消火方法(10問) ●すべて五肢択一 |
| 7 | 願書提出 | 各都道府県により異なる (東京:願書の受付期間は2週間,締切日は試験の4週間前) |
各都道府県により異なる (東京:願書の受付期間は2週間,締切日は試験の4週間前) |
| 8 | 試験実施 | 各都道府県により異なる (東京:年に2〜3回) |
各都道府県により異なる (東京(第4類):月に2〜3回) |
| 9 | 合格発表 | 東京:即日 その他:試験日の20日後以降 |
東京:即日 その他:試験日の20日後以降 |
| 10 | 受験料 | 5,000円 | 3,400円 |
| 11 | 特記事項 |
●火薬類取扱保安責任者等の免状により,科目の一部免除の制度があります。 ●免状は,交付から10年ごとに写真の書換えが義務づけられています。 |
●火薬類取扱保安責任者等の免状により,科目の一部免除の制度があります。 ●免状は,交付から10年ごとに写真の書換えが義務づけられています |
| 12 | 問合せ先 | (財)消防試験研究センター 中央試験センター 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-13-20 Tel. 03-3460-7798 ↓URL↓ http://www.shoubo-shiken.or.jp/ 同センター各道府県支部,自治体の消防担当課,消防本部,消防署 |
(財)消防試験研究センター 中央試験センター 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-13-20 Tel. 03-3460-7798 ↓URL↓ http://www.shoubo-shiken.or.jp/ 同センター各道府県支部,自治体の消防担当課,消防本部,消防署 |
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